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- 投稿日:2024/06/14
- 更新日:2024/06/16

会社で配られる横長のめくるやつ、をお手元に出して確認してください。
摘要欄にふるさと納税の減税額が記載されていると思います。
「寄附金税額控除」などとして記載されていますから、市民税、県民税合計が、ふるさと納税による住民税の減税額です。
この額が果たして合っているのか?
確認してみましょう。
※ただし、ふるさと納税以外の寄付金もやっている人(例えば日本赤十字社とかに)は、この記事は当てはまらないことがあります。
①確定申告していない人
ワンストップ特例した人は、確定申告していないはずなので、ふるさと納税の減税は住民税だけになり、減税額がわかりやすいです。
住民税決定通知書の「寄附金税額控除」だけ見ればすぐにわかります。
ふるさと納税の制度には1人2000円の負担額がありますから、
住民税減税額 =(ふるさと納税寄付額-2000円) になります。
②確定申告した人
一方確定申告した人は、所得税と住民税と両方から減税されていますから、ちょっと複雑です。

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