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- 投稿日:2024/06/30
- 更新日:2024/07/15

1.はじめに
ここまで両親の財産を守るための家族信託について紹介してきました。しかし、家族信託だけではすべてをカバーできません。そこで、我が家では家族信託を利用しつつ、信託財産に含まれない財産については、委任契約、任意後見契約、遺言を活用しました。本記事では、これらの制度をどう活用しているかをご紹介します。
2.家族信託ではカバーできないこと
2-1.我が家の家族信託
我が家では、両親の終活に向けて、家族信託を活用しました。信託財産として、親の自宅・証券・銀行口座を信託に組み込みました。
2-2.家族信託では、管理・処分できるのは信託財産だけ
家族信託の信託財産として預けた財産は、受託者が管理・処分をできます。しかし、信託財産に含めなかった財産については、管理・処分はできません。ただ、両親が所有しているだけになります。以下の画像の赤枠の部分です。
つまり、ノーガードです。怪しい保険の業者の勧誘に乗ってしまえば、毒キノコを買ってしまうし、詐欺にあうかもしれない。また認知症になれば、銀行口座が凍結されます。
凍結された銀行口座は、法定後見人を設定しなければ、使うことはできず、さらに、法定後見人への報酬を本人が死亡するまで月々支払うことになります。

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