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- 投稿日:2024/07/08
- 更新日:2024/07/15

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要約
家族信託締結後、信託財産の収益が3万円以上なら毎年1月31日までに税務署へ信託の計算書と計算書合計表を提出します。記入方法をお伝えします。申請書は国税庁のHPやe-taxで入手可能。提出は郵送、持参、e-taxが利用できます。
1.はじめに
家族信託を締結することも大変ですが、締結した後にも作業があります。税務署への状況報告です。その報告作業について、この記事でお伝えしたいと思います。
2.税務署への報告とは
家族信託を締結すると、以下の4つのタイミングで条件を満たすと、税務署へ報告する必要があります。
①家族信託締結時
②家族信託締結中の毎年
③家族信託の内容変更時
④家族信託終了時
①家族信託締結時について
原則、締結時には税務署への報告は不要です。
家族信託の実務においてはこれまで財産を持っていた親世代(所有者)が、信託開始後も引き続き財産を持ち続ける(受益者となる)という、いわゆる自益信託(委託者=受益者)の携帯がほとんど。この場合は、税務署への書類提出が不要とされているので、家族信託開始時に税務署に届け出が必要なケースはほぼない。
図解一番親切な家族信託の本 P146
上記に当てはまらないケースは専門家にご相談ください。
②家族信託締結期間中の毎年

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