- 投稿日:2024/07/10
- 更新日:2025/06/21

古物商許可とは
営利を目的として中古品を売買する人や会社は原則として古物商許可を取得する必要があります
古物商許可を取得するためには営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません
無許可営業違反となり処罰を受けた場合には「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」と「5年間古物商の許可取得できない」の両方の処罰を受ける場合があります
警視庁の古物営業詳細
申請フロー
①申請書一式をダウンロードし印刷するか管轄警察署に直接もらいに行く
自身の現住所の管轄警察署を確認します
該当都道府県警察署のHPで確認と申請書類のダウンロードが可能です
私は必要書類や提出方法など直接確認したかった為、管轄警察署の生活安全課に書類一式をもらいに行きました
申請時の注意点なども書類を見ながら説明頂けるので直接もらいに行く事をお勧め致します
生活安全課によると月曜、火曜の午後は混む傾向が強いと仰っていましたのでできれば避けた方が良いと思います

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