- 投稿日:2024/09/13
- 更新日:2025/10/13

はじめまして。
さんちゃんです!
今回は【産後パパ育休】について
ご説明をします。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
そもそも産後パパ育休とはどのような制度でしょうか。
産休、育休は聞いたことがあるけど
産後パパ育休は聞いたことがない方も
いらっしゃると思います。
この制度は、2022年10月1日から開始した制度で、
通常の育休とは「別に」取ることができる休業制度です。
子供の出生から8週間以内に、
最大4週間(28日間)取得することができる休業制度です。
産後パパ育休の特徴
産後パパ育休の最大の特徴は、
通常では67%となっている給付金が
2025年度から67%→80%へ増額され、
社会保険料免除により、実質手取り100%となることです。
(給付上限は月額約31万円)
80%への増額には条件があり、
父親が産後パパ育休制度を取得し、
母親が産休後終了後(育児休業開始8週間以内)に
夫婦で14日以上の育児休業を取得した場合、
取得期間の給付率が80%となります。
※現在の手取り額よりは少なくなる事があるため
事前の計算を必ず行うようにしましょう。
成り立ちの経緯
育児休業法が平成4年に施行されてから30年。
男性の育児休業取得率は年々上昇しているものの、
令和2年度時点での取得率は、
男性約13%と、女性約82%に比べて
大きな差がありました。
少子高齢化が加速している日本において、
社会全体で、男性の育児休業取得を促進させるために
作られた制度となります。
取得可能日数 出産日がずれた場合
子供の出生後から8週間以内の4週間(最大28日)取得可能です。
出産日が予定日より早くなった場合、
出産日から出産予定日+出産予定日から8週間まで産後パパ育休対象期間(その中で28日間)となります。
繰上げについては、元の休業開始予定日1週間前までであれば
職場に変更申し出を行うことが可能です。
逆に予定日より出産が遅くなった場合、
出産予定日から産後パパ育休の対象期間となります。
(まだ生まれていなくても、出産予定日から休業することが可能)
対象期間の終了日は実際の出産日から8週間となります。
さらに産後パパ育休は分割して2回取得も可能です。
(子供の出生時に1回、8週までに1回という形など自由です。)
※令和4年(2022年)10月から
ママ・パパそれぞれが
育児休業を分割して取得することが可能になりました。
(ママは産休1回と育休2回
パパは産後パパ育休2回、育休2回)
申し出の期限
原則休業の2週間前までに申し出る必要があります。
※事業主によっては1ヶ月前とする場合もあるようですので
事前に確認することをおすすめします。
産後パパ育休は期間中に就業が可能(条件あり)
産後パパ育休は、通常の育休と違って、
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲での就業が可能です。
就業できるのは
所定の労働日数、労働時間の半分まで。かつ
休業開始日と終了日は所定労働時間未満となります。
さらに注意点として、休業日数の合計が28日未満の場合は
10日×休業日数÷28日(端数切り上げ)です。
例
産後パパ育休を4週間取得した方で、
1週間5日勤務、1日8時間労働の場合。
5日×4週で20日 → 半分の10日
8時間×20日で160時間 → 半分の80時間
初日と最終日に労働する場合はそれぞれ8時間未満
となります。
これは最大28日の休業を取得した際の最大値です。
就労した場合の給付金支給額について
休業中に労働した分の賃金は、
現行の育児休業給付金の仕組みと同じです。
休業開始時賃金日額の13%以下の場合
→ 減額なし
休業開始時賃金日額の13%~79%の場合
→ 賃金月額の80%からの差額が給付
休業開始時賃金日額の80%以上の場合
→ 給付金支給なし
健康保険、厚生年金の免除制度
産後パパ育休の健康保険料、厚生年金の免除には
条件があります。(下記いずれか条件)
1.月末時点で育児休業を取得している。
2.末日を含まない月の場合
産後パパ育休の取得日(開始、終了)が同月にあり、
14日以上の育児休業を取得している。
賞与の保険料は2022年10月の要件見直しにより
賞与をもらった月の末日を含んだ、
連続した1ヶ月を超える育休を取得した場合に免除となります。
ちなみに保険料の免除中でも病院の受診で健康保険は利用可能
ですのでご安心ください。
厚生年金についても免除ですが、納付扱いとなります。
私の産後パパ育休と育休の利用方法(一例)
~前提~
出産は家の近所の産院にて3月中旬に出産予定。
妻は退院後、実家へ里帰りして産後1ヶ月検診まで実家にて療養
となります。
妻からは
「育休は最低限でいいから、
少しでも多くミルク代おもつ代を稼いでこい」
と言われております。
なので、産後パパ育休については
①社会保険料免除&給付額80%に増額の条件達成
を目標とすることにいたします。
産後パパ育休
3月31日~4月1日(2日取得)※3月社会保険料免除
4月16日~5月11日(26日間取得)※4月社会保険料免除
育休(月末~月初、各1日ずつ育休を2回取得)※2ヶ月分の社会保険料免除
という形で取得を考えております。
参考になればと思います。
最後に
産後パパ育休、条件がついていたりするところもありますが
総合的にはとても利用しやすい制度となります。
この制度を利用して、みなさんが少しでも
生まれてくるお子さんとの貴重な時間を
幸せにお過ごしいただけることを祈っています。
私も、来年3月にパパデビュー頑張ります!
※追記(2025年1月23日)
社会保険料免除の条件として
①末日が育休日である
②同月内で育休開始と終了日がある、取得日数が14日以上の月
の2種類に更新いたしました。
再度追記(2025年3月26日)
勤務先の顧問社労士さんより、
3月の社保、年金の控除を受けるためには
3月末だけではなく4月1日もお休みにしてくださいとのことでした。