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- 投稿日:2024/09/29

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要約
道路交通法の一部を改正する法律が24/5/24に公布され、24/11/1に施行されます。歩きスマホなど罰金対処になります。
道路交通法の一部を改正する法律が24/5/24に公布され、24/11/1に施行されます。自転車のながら運転などに青キップが適用され、罰金対象になります。安全運転を心がけましょう。
免許更新にいった際に案内がありました。免許更新の受講者で知らない方も多かったので、注意喚起も兼ねて記事にしました。
罰金対象
・16歳以上
・違反行為をした場合
・24年11月1日以降
具体的な違反行為と懲役または罰金
113の違反行為が取締りの対象です。代表的なものをご紹介します。
引用:警視庁資料
酒気帯び運転
違反者・自転車の提供者:3年以下の懲役又は50万以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万以下の罰金
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に持って、自転車に乗りながら通話・画面を注視する行為
違反者:6か月以下の懲役又は10万以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役股は30万以下の罰金
歩きスマホにイヤホンをしているとさらに罰則が上がるケースなどもあるそうです。注意しましょう。

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