- 投稿日:2024/10/04
- 更新日:2025/09/13
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はじめに
特別児童扶養手当(特児)は、身体や精神に障害のあるお子さんを育てている人(父や母、または父母に代わって養育されている人)に支給される手当です。
我が家の軽度発達障害の次男は2年間受給することができましたが、主治医や自治体からお知らせがあったわけではありません。同じく発達障害のお子さんを持つお母さんからたまたま聞いて、市役所へ相談に行ったのがきっかけです。病院での診断時に教えてくださる医師もいるそうですが、「ウチの子は声掛かってないから関係ない」は、ちょっと待ってください!
我が子が対象になるかどうかはこちらから聞いてみないと分からないのです。
障害の診断や手帳の申請とは別の手続きが必要です。
まずは特別児童扶養手当を知って、対象になるのか、申請するか検討してみましょう。支給対象、金額、申請手続きなどについて説明します。
1. 支給対象
特別児童扶養手当は、20歳未満の児童で、身体または精神に一定の障害を持ち、その障害が厚生労働省の定める基準に該当する場合に支給されます。具体的な障害の程度は次の2つの区分に分類されます。

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