- 投稿日:2024/10/10
- 更新日:2025/12/27
まずは必要書類を揃えよう!
①亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口で広域交付が可能となり
郵送請求取得の手間が省かれました
しかし、広域交付は時間が掛かる場合がありその日に取得できないことがあります
また、請求できるのは、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属、(ちょっけいそんぞく)直系卑属(ちょっけいひぞく)兄弟姉妹とその親族(傍系親族)は請求できません
そして、申請書には正確な本籍と筆頭者の情報を記載しなければならないので、申請前に戸籍の本籍地と筆頭者を調べておきましょう
※直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など直接の祖先の系列に当たる人
※直系卑属とは、簡単に言えば子や孫、ひ孫などの自分の子孫を指す言葉です
※マイナンバーカードを使う場合は発行で市区町村と出来なものがあるため確認してください
②亡くなった人の住民票除票あるいは戸籍の付票(登記上の住所が確認できるもの)
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