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- 投稿日:2024/10/18
労災による休業の時にもらえる休業補償給付と入院時に必要になるものについてまとめてみました。
仕事をしている中で、予期せぬ出来事による負傷などで休業してしまった場合の給付を、実体験者だからこそわかる形で請求の流れをお伝えしていきたいと思います。
休業補償
労災の療養のために仕事を休んだことで賃金がもらえなかった場合、休業開始日から数えた休業4日目から、1日につき給付基礎日額※の80%(保険給付60%+特別支給金20%)の休業(補償)給付を受け取ることができます。
基礎額は労災の直前3ヶ月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)です。なお、この「賃金」にはボーナスは含まず、ボーナスは別途「算定基礎日額」として把握されます。
給付金の支給に関しては、医師の診断により、完治もしくは症状固定(治療してもこれ以上は治らない)と判断されるまでは支給されます。
注意点としては、入院中も社会保険料の支払い義務があるので、退院もしくは復帰後にまとめて支払う事になります。
それまでは、会社が立て替えている場合が多くあります。
また、企業が独自に保険をかけていた場合は+αで補償されます。
※企業が独自に掛けていない場合もあります。
※立て替えていた社会保険料と相殺になります。
※企業によっては対応がかなり遅い場合もあります。
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