- 投稿日:2024/10/22

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要約
両親が高齢になったり、自分の息子・娘さんが障害を患い、お金の管理をしなければならないといった時に関わってくるのが成年後見制度です。なのでその概要を説明していきたいと思います。
1.成年後見制度とは
認知症や精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人の生命、身体、財産を保護・支援する制度である。法定後見制度と任意後見制度の2種類に分かれている。
(1)法定後見制度
家族や本人、4親等内の親族(曽祖父やひ孫など)、市町村長などが、家庭裁判所に制度を利用する手続きをして、本人の財産、生命、身体を保護する適任者を決める制度である。また、適任者は成年後見、保佐、補助といった3種類の区分に分けられ、その区分によって保護できる行為の範囲が異なる。
1.成年後見
本人の日用品の購入以外の買い物に対し、適任者は取り消したり、代わって買い物などを行うことが出来る。
2.保佐、補助
本人の金額が大きく動く買い物(不動産、自動車など)や重要な金銭の流れ(金の借り貸し、利息の受取)に対し、適任者は買っても大丈夫かどうか判断を行う。大丈夫であれば本人で購入することが可能となる。ダメなら適任者は取り消すことが出来る。

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