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  • 投稿日:2024/11/04
自転車のながらスマホ、酒気帯び運転に罰則 (11月から改正道交法施行)

自転車のながらスマホ、酒気帯び運転に罰則 (11月から改正道交法施行)

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要約
11月1日から改正道路交通法が施行📕 主な内容は、自転車のながらスマホ禁止📱と、酒気帯び運転🍺が禁止され、罰則🙅‍♀️が規定された点 自転車事故は、誰もが加害者・被害者になり得る身近な問題 自転車🚲の新しいルールについて解説します

令和6年11月1日道路交通法の改正

 11月1日から、身近な自転車に関する法律が変わりました。

 主な改正内容は、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されたもので、

  ① スマホを使用しながら自転車を運転する「ながら運転」

  ② 自転車での酒気帯び運転

がいずれも禁止されて罰則の対象となり、今後、警察は法改正の周知を図るとともに悪質な違反を取り締まることとしているようです。

 改正の背景には、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる確率が高いことがあります。

 警察庁によると、9月末現在で自転車が関係する人身事故は、全国で4万9044件把握され、このうち自転車の「ながら運転」による事故は126件で、死亡事故も起きているとのこと。

 また、「酒気帯び運転」による死亡・重傷事故率は、飲酒していない場合と比べ、およそ1.9倍に高まるなど、危険性が高いとのこと。

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