- 投稿日:2024/11/30
- 更新日:2025/09/28
はじめに
夫婦間で離婚の協議が整わない場合、家庭裁判所の調停を利用して離婚をすることになります。ここでは離婚調停について説明します。
手続の流れや必要書類などは、裁判所のホームページ等でご確認ください。夫婦関係調整調停(離婚)(←裁判所HP)
本記事では、離婚調停という手続がどういうものであるかということと、通常、調停の中で検討し決断することになるいくつかの事項について、リアルな話をお伝えできればと思います。
✅️ 調停前置主義
原則として、離婚裁判をする前に離婚調停での解決を目指すことが法律で規定されています。
難しい話を抜きにして、この趣旨を説明すると、
「君ら二人が勝手に結婚したんやろ?
なら、まずは君ら自身の意志で、今後のことを話し合ってみたらどうや?
自分の人生くらい自分で決めんかい!」
ってことなんですよね😊
原則がある以上、例外は常に存在し、例えば相手方(被告)が収監中であるなど、そもそも調停手続の実行性を欠いている場合は、調停を経ること無く離婚裁判(人事訴訟)を提起して離婚を求めることができると思われます。
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