- 投稿日:2024/11/17
- 更新日:2025/09/12
前提
・本業で雇用保険に加入しており、失業給付の受給要件は満たしている。
・個人事業主として副業をしている。
本業を退職したとき、失業給付を受給できるか?
基本的には受給できます。
ただし、副業に従事している時間が週20時間以上であれば、失業給付は停止されます。
失業給付を受けるためには、
「失業状態であること」
=「労働する意思と能力を持ち、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職に就けない状態であること」
が求められます。
もし、退職後に個人事業主で完全に独立して事業を行う予定で、求職活動を全くしないのであれば上記前提を満たさないので、受給できる余地はありません。
一方で、個人事業は副業として行っているだけで、「就職する意思があって求職活動をする」というのであれば、受給が認められます。
補足
📌受給資格の決定に当たって、その副業収入額は関係ない。
📌求職の申込に対する受給資格の決定に際し、開業届を提出しているか否か、個人事業主としてクライアントと基本契約などの契約をしているか否かは、直接は関係しない。
📌失業認定日には、対象期間の各日について、就労したか否か、就労したならば、一日に就労した時間が4時間以上であるか、4時間未満であるか、ならびに収入を得た場合にはその金額を、申告する必要がある。
📌1日4時間以上就労すると、その収入額に関係なく給付は支給されず、受給可能日が繰り越される形となり、総受給日数は減らない。
📌1日4時間未満で就労すると、その収入額に応じて給付額が減額され、なおかつ受給日としてカウントされる。
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