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- 投稿日:2024/11/19
- 更新日:2024/11/19
令和6年11月1日から 自転車の罰則が強化!
みなさん、これから忘年会、クリスマス、お正月、新年会と、飲み会が目白押しのシーズンですが、自転車の罰則が強化されたことをご存じですか?
飲み会は自転車で!と 思っていた私は 衝撃でした😱
そう思っている そこのアナタも 要!注意です。
これまで と これから
これまでは「酒酔い運転」のみが処罰の対象でした。
しかし、これからは「酒気帯び運転」も罰則の対象となります。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違い
酒酔い運転:アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態を指し、運転能力の低下が客観的に認められる場合に適用されます。
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
酒気帯び運転:血液1mlにつき0.3㎎以上、または呼気1リットルにつき0.15㎎以上の場合に該当し、数値に基づいて判断されます。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
0.15㎎未満は「酒気帯び運転」とみなされますが、違反にはならず、罰金もありません。
しかし! 明らかに酔っぱらっていると判断されると…
酒酔い運転として検挙されることもあるので注意しましょう。
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