- 投稿日:2024/12/07
- 更新日:2025/10/15
個人住民税とは
個人住民税は市町村と都道府県に納める地方税で、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに課税されます。
個人の住民税の非課税の範囲
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障害者や未成年者、ひとり親、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度以前は125万円)の人など住民税が非課税になります。非課税の人はそもそも支払う住民税がないので減免の対象にはなりません。
非課税と異なる減免制度の概要
減免制度は課税される人が対象です。
予期せぬ失業や火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど経済的に厳しい状態に陥った時など、特別な事情がある場合にはその事情に応じて住民税の減免を受けることができる場合があります。
減免が適用される一般的な条件
条件としては
・失業、事業を廃業もしくは休業した場合
・生活保護法の規定による保護を受けた場合
・納税義務者が死亡し、その相続人が納付する場合
・疾病、負傷、育児休業その他特別事情による6ヶ月以上の休職または休業している場合
・災害(火災・風水害など)を受けた場合
など挙げられますが、市町村ごとに条件は異なります。
市町村ごとに経済状況や人口構成、災害リスク、住民のニーズなど状況は異なります。そのため、納税者の所得がいくらか、今年どれくらい減収の見込みなのか…など詳細な条件が異なることや、上記条件の一部を減免措置の対象としていない市町村もあり、住民税の減免の基準は自治体ごとに異なるため、住んでいる地域の役所に問い合わせたりホームページで最新情報を確認することが重要です。
私がこの制度を利用した時の話
私が妊娠を機に退職した際に、同時期に同じ理由でひとつ上の職場の先輩も退職しました。私と先輩、ほぼ同給料で同じ条件、同時期に退職しましたが、私と隣市に住む先輩とでそれぞれの役所に問い合わせたら、私は減免措置を受けることができ、先輩の住む市では減免措置を受けられませんでした。
また私の友人は退職した時に減免制度を知らなかったので申請しないまま過ごしていて、知った時に問い合わせたら既に期限切れで受けられませんでした。
課税になるのか非課税なのかは気にされているところかと思いますが、減免制度については認知度が低いように感じます。
また条件についても、私が減免制度を受けた時から「生活が著しく困難である場合」という条件が追加され、減免制度を利用するための条件が厳しくなりました。昨今の状況にあわせて条件など変更されることがあります。
まとめ
退職してフリーランスになったものの思ったように収入が伸びなかったり、地震など災害に遭う可能性はゼロではありません。対象であるにも関わらず知らないまま申請せず、せっかくの制度を利用しないのはもったいないです。
申請には必要な書類もありますし、上記のとおり市町村ごとに条件が異なります。
減収したりで生活が苦しくなった時に利用できるように頭の片隅に置いておいて、「もしかしたら対象かも?」という時には、自分が減免対象になるのかどうかも含め、詳細な条件や手続きについて「個人の住民税の減免について教えてください」とお住まいの自治体にお問い合わせください。