- 投稿日:2025/01/02
- 更新日:2025/01/02

はじめに
私がこの制度を初めて知ったのは次男の育休中でした。
その時、真っ先に思ったのは『長男の時に知りたかった!😭』ということです。」
私は一番効力のある時期は逃しましたが、まだ間に合う皆様にお伝えしたく記事にすることにしました!
漢字や説明が長くなる部分が多いので、先に対象者と申請方法をお伝えします。
対象となる人
・厚生年金に加入している
・3歳未満の子どもを養育している
・勤務中または復職(予定)している
申請方法
「養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を記入し、会社に提出!会社経由で年金事務所に申請します。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」って?
「ヨウイクキカンノジュウゼンヒョウジュンホウシュウゲツガク…」呪文のような響きと字面だけで脳がシャットアウトしそうになります…🫠
「養育特例」とも呼ばれているようです。
日本年金機構のHPによると
1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。

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