• 投稿日:2025/02/03
  • 更新日:2025/02/03
知れば安心シリーズ!⑯介護保険 認定区分と区分支給限度基準額

知れば安心シリーズ!⑯介護保険 認定区分と区分支給限度基準額

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要約
要支援は日常生活をほぼ自分で行えるが部分的な支援が必要な状態、要介護は常時介護が必要な状態です。介護保険の区分支給限度基準額は、要介護度ごとの月のサービス利用上限を示します。制度を理解し、計画的に利用することが重要です。

これまで介護保険の申請認定調査について記事にしてきました。
申請、認定調査、その次は認定結果ですが、その前に認定区分と区分支給限度基準額について少し勉強していきましょう。

認定区分とは?

「どのくらい介護が必要なのか」を表す指標が「認定区分」です。
この区分が高いほど、多くの介護サービスを幅広く利用することが可能となります。

区分は、
🔆自立(サービス使えません)
🔆要支援1、2
🔆要介護1,2,3,4,5

の、合計7段階に分かれています。

これから、各介護度について説明を行いますが、あくまでも「基準」です。
市区町村によって、認定の判定にばらつきが見られるのも事実です。
それを踏まえて、あくまでもざっくりの目安くらいの気持ちで読み進めて下さい🙏

自立

🌵日常生活をほぼ自分だけで送れる状態の方。
🌵介護保険のサービスを利用しなくても問題なく過ごせる方。
⇒まだ介護保険は必要ない、と太鼓判を押された状態です。介護保険の認定がおりなかったので、サービスの利用はできません。
ですので、地域で開催される体操教室やサークルの利用をお勧めしています。市区町村の広報誌に掲載されている事が多いです。スマホ教室や編み物教室、ダンス、将棋、コーラス、喫茶など様々な取り組みがありますので地域の広報誌などは要チェックです。

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