- 投稿日:2025/01/11
- 更新日:2025/01/11
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要約
古物商の申請の通りやすさについて
各都道府県の境に住んでいる方や転居が容易な方に朗報?!です。
結論:都道府県で古物商の申請の通り安さが違う!
はい。以上となります。
これじゃなんだかな〜ということで・・・
1.古物商とは・・・?!
古物商とは、古物営業法に基づき、一度使用された物品や取引された新品を売買・交換する業者や個人を指します。
営業には都道府県公安委員会の許可が必要で、無許可営業は法律で罰せられます。
許可取得には19,000円の申請費用がかかり、40〜60日間程度の期間を要します。
必要書類はインターネットで警察のHPから入手でき、手続きは各警察署において行われます。
2.都道府県公安員会の許可・・・
は〜い!!ここのところがキモとなります。
各都道府県によって、この古物営業法の解釈が異なるということです。
同じ法律で同じ日本なのに不思議ですよね。
この解釈の違いによって、申請の通りやすさが違うんです。
例えば、愛知県と静岡県においては、静岡県の方が審査が緩いらしいです。(許可事務の担当者が実際に申請した方から聞きました)

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