- 投稿日:2025/01/20
- 更新日:2025/01/20

こんにちは!もうすぐ確定申告の時期ですね!
なので、個人事業主の皆さんが事業用口座から国民年金保険料や国民健康保険料の公的な保険料を支払った場合の正しい仕訳方法について解説します。
「これって経費になるの?」「どう記録すればいいの?」と疑問に思っている方も多いはず。この記事を読めば、仕訳方法だけでなく、確定申告時の控除についても役に立ちますよ!
国民年金、国民健康保険料は経費になる?NO!
まず最初にお伝えしたいのは、国民年金や国民健康保険料の公的な保険料は事業経費にはならないということです。
これらは個人的な支出とみなされるため、事業所得を計算する際の経費として計上することはできません。
しかし、「社会保険料控除」として確定申告時に所得から控除することが可能です。これにより、税負担を軽減することができます✨️
事業用口座から支払った場合の仕訳方法
個人事業主の場合、事業用口座から個人的な支出を行うこともあります。
その場合、帳簿にはどのように記録すればよいのでしょうか?
答えは簡単です!
「事業主貸」という勘定科目を使います。

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