- 投稿日:2025/03/13

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要約
国民健康保険に加入していて、過去にコロナに感染して仕事を休んで給与を受けられなかった方は、国の特例で、傷病手当金が支給される場合があることをご存じですか?
今回はその概要をご説明します!
国保でも傷病手当金が支給されるってどういう事?
▶︎傷病手当金って何?
傷病手当金とは、病気やけがで働くことができず、連続して3日以上休業して給料が支払われない場合に、休業4日目から標準報酬日額の3分の2が支給される健康保険の制度です。
働けない間の給与の代わりとして支給されるため、給与の概念がない国民健康保険制度では、原則支給されません。
※傷病手当金についてもっと知りたい方は、下記の宿題リストや、ノウハウ図書館にも体験談や解説記事等がありましたので、そちらをご参考ください。
https://libecity.com/mypage/fiveforces?id=011275ad084e20c98cf6b53f338c9e32714c9f77
▶︎なぜ国保から傷病手当金が出るの?
コロナ禍における国の支援策として、国保に加入している非正規雇用者への傷病手当金の給付が特例措置として設けられました。
今回のように、国保でも、一部例外的に、感染症拡大時期に傷病手当金の制度が一時的に設けられることもあるようです。

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