- 投稿日:2025/06/09

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要約
桃園事業の承継: 合同会社設立による新たな挑戦 Vol.12
農地法第3条許可申請が進展するも、面談や書類提出、相続人への連絡証拠など新たな課題が浮上し、制度と現実のはざまでの調整に苦慮する展開となった。
これまでの経緯
第3部:農地法第3条許可申請の進展と新たな課題
数週間が経った頃、農業委員会の事務局から電話が入った。
「県および国と協議した結果、農地法第3条による許可申請は可能と判断されました」
思わず胸を撫で下ろした。
「ありがとうございます!それで、どのように進めればよいでしょうか?」
安堵も束の間、新たな課題が浮上する。
「念のため、申請に先立って実態を把握させていただきたいので、一度、面談の機会をいただけますか?」
私は迷わず了承し、父とともに市役所を訪れ、農業委員会事務局員2名と対面した。
「なぜ農地中間管理機構を使わないのですか?」
またか、私は落ち着いて答えた。
「今回のケースは、父親個人が所有・耕作していた農地を、父自身が代表社員を務める合同会社に移すという、ある意味“内部的な継承”です。第三者を介する必要性がなく、むしろ手続きが煩雑になりかねないと判断しました」

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