- 投稿日:2025/09/02

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こんにちは! 賃貸トラブルアドバイザーの「なおまる」です。
今回は「隣の部屋が自然死事故物件になってしまった場合、自分の部屋にどんな影響があり、大家や管理会社に何を求められるのか?」というご相談をいただきました。
実際に隣室で孤独死が発生し、死臭が部屋に流れ込んできてしまったとのこと…。私自身、過去に真夏に1ヶ月以上放置されてしまった事故物件を対応した経験があり、その時も部屋の中は立っているだけで気分が悪くなるほどでした。
私の経験や不動産管理の実務を踏まえて整理してみます。
1. 貸主に求められる修繕の範囲
賃貸借契約において、部屋の使用・収益に必要な修繕は貸主の負担となります。 ただし、借主の故意・過失や消耗品の交換などは借主負担となることが一般的です。
死臭のように通常の生活に支障が出るレベルの問題は、貸主側に修繕を求めることができると考えられます。 実際に私が以前対応した事故物件では、臭いが壁や床に染み込んでしまい、解体工事が必要になりました。

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