• 投稿日:2025/11/16
【最新】令和7年 税金・扶養・社会保険の「壁」をやさしくまとめて解説します!!

【最新】令和7年 税金・扶養・社会保険の「壁」をやさしくまとめて解説します!!

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ランニングマン@税理士

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要約
 年収の“壁”は税金・扶養・社保でバラバラ! 本人は所得税160万・住民税110万が非課税ライン。家族の扶養は123万、学生は150万までOK。社会保険は106万・130万の壁があり、配偶者特別控除は201万まで段階的に適用。漏れなくチェックを!


 みなさんこんにちは!


 本日は、最近複雑になっている「色々な壁」について分かりやすく説明します!!

(1) 本人の税金の壁(税金がかからないライン)

● 所得税の壁 ▶ 160万円まで非課税

 令和7年からは、年収160万円までなら所得税は0円です!

昔の「103万円まで」が今は 160万円までOK に広がりました。

本人の“手取り”に関係する大事な壁です。(未だに103万円を気にしている方もいますが、現在は改正されています!)

参考にこちらを参照してください。

● 住民税(市町村の税金)の壁 ▶ 110万円まで非課税

 住民税は市町村ごとに少しルールが違いますが、多くの自治体で「年収110万円まで非課税」です。(念の為ご自身の自治体をご確認ください。)

※参考に名古屋市はこちらです。

所得税より少し先に住民税がかかるイメージです!

(2)「扶養控除」「配偶者控除」を使えるかどうかの壁

● 扶養控除の壁 ▶ 123万円

年収123万円までなら、家族の扶養に入れる

 家族の税金が安くなる「扶養控除」が使える範囲です。

 家族の税金に関係する壁がこの123万円です。(こちらも103万円から引き上げられています!)

● 学生だけの特別ルール ▶ 150万円まで扶養に入れる

学生は150万円までなら扶養のままOK!

詳しくはこちらの記事もどうぞ!


● 配偶者控除・配偶者特別控除の壁

■ 配偶者控除

配偶者の年収 123万円以下 → 満額控除が使えます!

■ 配偶者特別控除(ややこしいですが実質は配偶者控除が続けて受けられるイメージです)

▶ 配偶者は123万円を超えても160万円までなら扶養のままOK!

※配偶者控除と配偶者特別控除は二人(扶養する側とされる側)の年収が影響するのでより複雑です。

※参考はこちら

 ざっくり扶養する方の年収が1,000万円を超えてくると控除できなくなる可能性があるので一度ご確認ください!

 また160万円を超えてもゼロになるわけではなく201万円までは段階的に控除が減額していきます!

 上記160万円から201万円までの年収の方は一部控除を受けられるので必ず年末調整や確定申告の際にご確認ください!(細かい計算は複雑なので割愛しますが、興味がある方は参考にどうぞ!)

※参考はこちら

(3)社会保険の扶養の壁(健康保険・年金の壁)

税金とは別に健康保険や年金の扶養” の壁があります!

年収106万円未満 → 扶養のままで保険料0円

次の 5つの条件すべて に当てはまる人は加入義務があります!

①年収106万円以上(月収8.8万円以上)

②勤務先の従業員数が常時51人以上(2025年現在)

※今後は36人→21人→11人→10人→週20時間以上働くすべての人が社会保険加入へ 

※参考厚生労働省

③週の所定労働時間が20時間以上

④勤務期間が2か月超見込み

②学生ではない

この5つを満たすと、会社の社会保険に入ることになります!

年収130万円未満

→扶養のままで保険料0円(上記以外の会社に勤務)

※勤務先の従業員数51人未満の会社に勤務されている方(2025年現在)

(4)まとめ!

①160万円 → 本人の所得税の壁

②110万円前後 → 本人の住民税の壁

③123万円 → 扶養(配偶者控除)の壁

④150万円 → 学生の特別扶養の壁

⑤160万円→配偶者特別控除の壁

⑥130万円 → 社会保険の扶養の壁(106万の壁もあり)

⑦201万円 → 配偶者特別控除の完全終了ライン

 最後まで記事を読んでいただきありがとうございました!年々複雑になっている「壁」をテーマにしてみました!

受けられる税金の控除等は適用漏れのないように確認しておきましょう!!

 上記の年収付近の方は、何かあったなー?みたいな「フック」にしていただけたら幸いです!

他の記事もよければご確認ください!


年収の壁が変わった!?税金と社会保険の扶養をやさしく解説!

 

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