- 投稿日:2026/03/22
- 更新日:2026/03/22
本日も元気にOPEN!(^^)/
障害年金以外で貰える公的制度について以前に掲載した成人編を掲載しましたので、時間は空いてしまったのですが、折角の機会なので今度は児童変というで…比較して見て貰えると分かりやすいと思います。成人編と異なるのは該当する子を扶養することによって貰える手当になります。
尚、今回も参考資料は厚生労働省(国)、都道府県(東京都)、市区町村(東京都中央区)の資料を基に説明しますが、自治体によっては金額や内容が異なる場合ありますので、詳細につきましては各管轄である自治体の障害福祉課などに別途個別でお問い合わせ下さい。
1.障害児福祉手当(国の制度)
詳細:20歳未満で精神(精神遅滞も含む)又は身体に中度・重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要する方への支給する手当。
対象者:20歳未満でおおむね次の①~③程度の障害を有する方
① 身体障害者手帳1・2級
② 療育手帳(東京都の場合は愛の手帳と呼ばれます)1・2度
※注意点は自治体によって療育手帳のランクがアルファベットやランクの度合いが異なる場合がありますので各自治体のホームページもしくは管轄の役所の障害福祉担当の窓口に確認をお願いします。
③ 上記①もしくは②と同等の疾病・精神障害
☆ 尚、障害者手帳を保持していなくても申請は可能ですが、①~③は資格に該当する障害の目安で、あくまでも所定様式の診断書を提出しての判定で認めらえることが条件となり、審査によっては却下される場合があります。
そして下記の条件いずれかに該当する方は貰うことが出来ない支給制限の対象になります。
⑴ 施設に児童福祉入所している
⑵ 障害を理由とする公的年金を受けている方
⑶ 本人または扶養義務者等の所得が基準額以上の場合(所得基準額以上となった場合は、認定されている方も手当が支給停止になります)
手当額:毎月16,100円(令和7年4月1日時点)
支給方法:2月・5月・8月・11月の10日までに障害のある方本人の預金口座に前月までの3ヶ月分が振り込まれます。
申請方法:下記の書類が原則必要
1:身体障害者手帳、療育手帳(=愛の手帳)、または精神障害者手帳(所持している場合)
2:所定の診断書(書式は管轄の市区町村の障害福祉課などにあります)
3:障害者手帳を所持している当人の口座番号が分かる物(通帳orキャッシュカード)
4:戸籍謄本(必要な場合)
5:本人及び扶養義務者のマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載されている住民票など)
※また上記以外の書類が必要な場合は管轄の障害福祉課に確認になります。
2.特別児童扶養手当(国の制度)
詳細:精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父母もしくは養育する方に支給する手当
対象者:申請時に次のいずれかにあたる20歳未満の児童を監護する父母もしくは養育者
① 身体障害者手帳1~3級(下肢障害については4級の一部を含む)
② 療育手帳(=愛の手帳)1~3度程度の児童
③ 精神障害または内部障害により、日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童
☆複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害が①~③より軽度な場合でも複数の合わせで該当となる場合があり、身体障害者手帳などを取得していなくても申請は可能
そしてこちらも、下記の条件いずれかに該当する方は貰うことが出来ない支給制限の対象になります。
⑴ 児童が児童福祉施設などに入所している
⑵ 児童が障害を支給理由とする公的年金を受けている方
⑶ 本人または扶養義務者等の所得が基準額以上の場合(所得基準額以上となった場合は、認定されている方も手当が支給停止になります)
手当額:重度(1級):毎月56,800円
中度(2級):毎月37,830円
(令和7年4月1日時点)
支給方法:4月・8月・11月に受給者(父母又は養育者)の預金口座に前月までの4ヶ月分が振り込まれます。
申請方法:下記の書類が原則必要
1:請求者(父母又は養育者)と児童の戸籍謄本(概ね1ヶ月以内のもの)
2:児童の身体障害者手帳又は療育手帳(=愛の手帳)(所持している場合)
3:所定の診断書(書式は管轄の市区町村の障害福祉課などにあります)
4:請求者(父母又は養育者)名義の預金通帳又はキャッシュカード
5:請求者・その配偶者・扶養義務者及び対象児童のマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載されている住民票など)
※また上記以外の書類が必要な場合は管轄の障害福祉課に確認になります。
3.児童育成手当[障害手当](市区町村)(東京都中央区の内容になりますので、資格対象や支給金額が異なる場合があります)
詳細:心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給する手当
対象者:下記のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父母又は養育者
① 身体障害者手帳1~2級程度
② 療育手帳(愛の手帳)1~3度程度
※ 管轄する自治体によって療育手帳の区分分けが異なる場合がありますので各自治体にお問い合わせください。
③ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症
そして、下記の条件いずれかに該当する方は貰うことが出来ない支給制限の対象になります。
⑴ 児童が児童福祉施設などに入所している
⑵ 児童が心身障害者福祉手当(市区町村)を受給している
⑶ 本人または扶養義務者等の所得が基準額以上の場合(所得基準額以上となった場合は、認定されている方も手当が支給停止になります)
手当額:月13,500円(令和7年4月1日時点)
支給方法:2月、6月、10月に受給者の預金口座に前月までの4か月分が振り込まれます。
申請方法:下記の書類を手続きの際に持参
1:児童の身体障害者手帳、又は療育手帳(=愛の手帳)(所持している場合)
2:請求者(児童を扶養している父母又は養育者)の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
3:請求者・その配偶者・扶養義務者及び対象児童のマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載されている住民票など)
※また上記以外の書類が必要な場合は管轄の障害福祉課に確認になります。
と言ったところになります。
ところで上の表を見て、障害年金はともかく、児童手当と児童扶養手当に触れていないじゃないかという文句が出るので補足すると、
⑴ 特別児童扶養手当・障害児福祉手当
子(20歳未満)が障害を持っている当事者で親又は養育者が扶養している
⑵ 児童手当
子(18歳未満)を扶養する親又は養育者が扶養している
⑶ 児童扶養手当
重度の障害を持っている親又は養育者が子(18歳未満)を扶養している
と分類しました。今回は⑴を説明しましたが、一気に⑵と⑶を一緒に掲載すると混乱してしまうと編纂して実感したので、敢えて分けて続編にすることにしましたので、後日迄お待ち下さい( ^^) _旦~~
又、成長に伴って児童から成人、つまり障害児から障害者になることによって移行して手当を切らさないための手続きも同時に把握する必要があり、そちらについては障害年金以外にも貰える手当(成人編)も見て頂けると助かります。
有効なライフラインを活用するためにこうした制度を活かすことと関係者や当事者でなければ知らないこと(…本来知らないといけない側ですら知らない方多いです、内情を言ってはいけないのですが)ではあるので、分からないことを嘆くより、解決するためには何をしていくかが大事かと思います。なのでライフプランを組むFPの皆様にも活用頂けると嬉しいです。
また不明点などがございましたら、管轄自治体の障害福祉課に問い合わせたり、宜しければ自分のところにDMなどを頂ければ分かる範囲であればお答えが出来ると思いますでのよろしくお願いします。お付き合い頂き、ありがとうございました。
い~じょう!