- 投稿日:2026/04/07
2024年の改正で、さらに使いやすくなりました
親から相続した実家が空き家になっていませんか?放置したままにすると管理の手間や固定資産税の負担が続きます。実は、条件を満たして売却すれば売却益から最大3,000万円を控除できる「空き家特例」という制度があります。2024年の改正でさらに使いやすくなったこの制度について、わかりやすく解説します。
そもそも空き家特例ってなに?
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」。相続した空き家を売ったときに、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度です。
たとえば、相続した家を2,500万円で売却して500万円の利益が出た場合、通常であれば譲渡所得税がかかりますが、この特例を使えば税金がゼロになります。売却益が3,000万円を超える場合でも、超えた分だけに課税されるため、大きな節税効果があります。
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