• 投稿日:2024/11/25
  • 更新日:2025/10/23
制度の落とし穴に注意!育児休業でやらかした私が伝えたいこと

制度の落とし穴に注意!育児休業でやらかした私が伝えたいこと

さんげ@レーザー加工ハンドメイド

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この記事は約3分で読めます
要約
育児休業の取り方を誤り、社会保険料免除を逃した失敗談。取得日を工夫すれば免除対象に。制度を理解し、事前相談をして不安を減らそう。

前回、育児休業制度について書いてちゃんと調べたつもりでしたが、休暇の取り方でミスをしてしまい、1ヶ月分の社会保険料を支払わなくてはならなくなりました😱

皆さんも気を付けて少しでも払わなくて良い税金・社会保険料は払わない工夫をしてください。

私の失敗談で皆さんの参考になれば幸いです。

今回、ちゃんと制度を理解し利用すれば引かれなかった社会保険料の対象は「健康保険」と「厚生年金」です。

今回取得した日は、9月27日〜10月24日までの産後パパ育休ですが、なぜ引かれてしまったのか説明します。

制度の確認不足

①「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」の保険料が免除となっています。
つまり、月の末日に育児休業中であれば、その月分の社会保険料は免除です。

これに加えて、②「同月内で14日以上の育児休業を取得した場合も保険料免除」となります。

今回、私のミスは②の同月内で14日以上の育児休業を取得したのにも関わらず、保険料免除になりませんでした。

それはなぜか。

同月内の考え方間違い

今回取得した日は、9月27日〜10月24日まで。

9月は月末を育児休業で休んでいるため社会保険料免除になりました。

しかし、10月は24日間も休んだにも関わらず社会保険料免除になりませんでした。

これは、制度の捉え方を間違えてしまいました。

「1ヶ月間に14日以上育児休業取得する」に加え、その月の間に取得開始日と終了日がなくてはならなかったということです。

また、産後パパ育休は2回に分割して取得可能です。

なので、私の場合は9月27日〜10月24日取得しましたが、【9月27日〜10月1日、10月3日〜10月24日まで】と2回に分けて取得すれば、2ヶ月分の社会保険料免除になっていました。

2回に分けるので1日は出勤するか、有給消化するかは会社と相談して決める、もしくは土日を挟むなどの工夫でなんとかなりそうです。

この取得方法をしておけば私も2ヶ月分の社会保険料免除だったのに、制度の理解不足で社会保険料を支払うことになりました。

これから育児・介護休業を行う方は気を付けて取得してください。

まとめ

自分の中では制度の理解をしたつもりで育児休業を取得しましたが、確認不足の結果になってしまいました。

今後、色々な補助や控除などを利用する際は私自身も制度を確認したいと思っていますので、皆さんも気をつけてください。

今回のことで相談させて頂きました

ワーキングサポート・労働相談チャット

に相談してから取得をおすすめします。

私は事後相談になってしまいましたが、取得前に相談することで不安も無くなると思います。

育児休業を取得するとお金の心配がついてくるので、少しでもお金の心配がなくなるように自分で調べ、答え合わせをするために質問をする方法が良いと思います。(私のようにならないために)

これからもお金にまつわる勉強は必要と感じた体験でした。

もし、良かったと思えたらいいねやコメントよろしくお願いします。

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さんげ@レーザー加工ハンドメイド

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:1sDRteTH
    会員ID:1sDRteTH
    2024/11/25

    さんげさん、はじめまして! すごく参考になりました☺️ 分かりにくいですよね! でも失敗談を共有してもらって、これで同じような人が減りますね🙌 素敵な記事、ありがとうございます🙏

    さんげ@レーザー加工ハンドメイド

    投稿者

    2024/11/25

    コメントありがとうございます。 失敗談の共有は恥ずかしいですが、払わなくても良い社会保険料を払うのはもったいないので、共有させて頂きました。 私のような失敗をしないようにして頂きたいです。

    さんげ@レーザー加工ハンドメイド

    投稿者