- 投稿日:2025/01/25
- 更新日:2025/10/28
確定申告は、所得税や住民税を適切に納めるために必要な手続きですが、すべての人が確定申告を行う必要があるわけではありません!
本日は、確定申告が不要となるケースをわかりやすくまとめました!
確定申告が不要なケース
以下の条件に該当する場合、確定申告を行う必要はありません。
※ただし、住民税の申告が必要な場合もあるため注意が必要です。(実際住民税のみ申告している方は少数です)
1. 給与所得者で年末調整が完了している場合
1つの会社から給与を受け取っており、年末調整が正しく行われている場合、原則として確定申告は不要です。
ただし、以下の場合は確定申告が必要になります!
①年収が2,000万円を超える場合
②医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)を受けたい場合(ワンストップ特例を利用している場合は確定申告は不要です)
③副業などで20万円を超える所得がある場合。
2. 副業所得が20万円以下の場合(給与所得者の場合)
給与所得者が副業を行い、その副業所得(収入から経費を差し引いた額)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
3. 所得が基礎控除額以下の場合
所得が基礎控除額(58万円)以下の場合、確定申告は不要です。
※所得=収入△必要経費です。
例えば、フリーランスや個人事業主の場合、収入が150万円で経費が120万円かかった場合、所得は30万円となり、基礎控除額以下となるため申告不要です。
4. 公的年金受給者で一定の条件を満たす場合
公的年金の収入が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
確定申告が不要でも申告したほうが良い場合
次に、確定申告が不要な場合でも、以下の場合は申告を行うとメリットがあります!(申告しなくても特にペナルティーはありません)
①還付金を受け取る場合
年末調整で控除が漏れており税金が余分に引かれている場合は、確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。
上記のように、医療費控除や寄付金控除を申請することで、税金が還付される可能性があります。
②赤字の繰越控除を利用する場合
事業所得や不動産所得で赤字が発生した場合、確定申告を行うことで翌年以降の所得と相殺できる「赤字の繰越控除」を利用できます。(青色申告をしている場合です!)
注意点
住民税の申告
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要なケースがあります。市役所や区役所で確定申告をする場合はその場で住民税だけの申告を受け付けています。(実際は住民税だけを申告する方は少数ですが)
まとめ
確定申告が不要な条件は、主に所得の金額や年末調整を受けたかどうかによります。
ただし、不要な場合でも申告を行うことで税金の還付を受けられる場合があるため、自分の状況をよく確認することが大切です!!