- 投稿日:2024/10/18
- 更新日:2026/01/04
追記
もともと後半の車検拒否制度でも触れていますがお問い合わせがあったため追記させていただきます。
一定期間内に一定回数以上の放置違反金納付命令を受けると、車両の使用が制限される可能性があることがあります。これが車検拒否制度にあたりますのできちんと納付または出頭をおすすめいたします
まずはじめに
はじめまして!脳筋社長と申します。前職は警察官で10年間ほどの勤務の中で交番、警備部門、交通、総務などを歴任してきた知識で少しでもリベの皆様のお役に立てればと思い、今回、執筆させて頂きました😊
今回は前回の記事の補足で除外標章や保管法、さらに放置駐車の取り締まりを受けてしまった後の具体的な流れと対処方法を説明していきたいと思います。

宣伝という訳じゃあないのですが今回も取り締まりを受けた後の対応に失敗すると違反金+反則点も取られますので是非、ブックマークして残して頂けると保険になるかも?
確認標章を監視員に貼られた時は?
恐らく街中で一番取り締まりを受ける可能性が高いのが駐車監視員に以下の黄色い標章を貼られることです。
要はあなたはこの違反したので反則金納付してねっという内容です。さて次にこれを貼られてしまったらどうしたら良いか説明します。
流れとしては次の二つのパターンがあります。
警察に出頭するかそのまま待つかです。それぞれ説明していきましょう。
警察に出頭した場合
警察署、あるいは交番に出頭した場合ですがまず切符を切られると思ってください。切符を切られると反則点が加算されるため、できるならば出頭しない方が良いです。学長も銀行などの窓口のある所に近づいてはあかんでーとおっしゃっているのと同じ理論です🦁まず切符を切られる方向にもっていかれます
そのまま待つ場合
放置違反金仮納付書・弁明書の送付
確認標章貼付から約1〜2週間後に「放置違反金仮納付書」が送られてきますのでそちらを使用して反則金の支払いをしてください。弁明書といってこうゆう理由で停めましたと記載する書類もついています。理由が認められるか分かりませんが記入をしましょう
納付をしなかった場合
確認標章貼付から約一か月後に放置違反金納付命令書が届きます。
納付を忘れていた場合でも最悪この段階で必ず納付を終わらせてください。忘れた場合どうなるか次項に記載します。

出頭しなければならないケース
1 車を停めた人と車の所有者が違う場合
例えば レンタカーや友人や親族の車を借りた場合などになります。
2 以前に駐車標章を貼られ、反則切符処理または放置違反金の支払いをしていない場合
車検拒否制度に該当する可能性が出てきます。(反則金を支払うまで車検証(継続検査又は構造変更検査)の返付(交付)を受けることができません。 これを車検拒否制度といいます。)
車検が通らなくなる可能性があるので出頭した方が良いと思います。
前項の納付をずっとしなかった場合どうなるのかの回答が上記の車検拒否制度該当の可能性、また延滞金(年利14.5%)が発生します。
運転者が出頭しない場合、車両の所有者が放置違反金を納付することで処罰が完了しますが、違反点数は加算されないため、無事故無違反の状態が継続されます。
このように切符ではなく、納付書を待つことにより、違反点数は加算されないため、自分がその車の所有者でない場合は納付書を待ちましょう。
終わりに
今回は駐車違反確認票章を貼られた後の流れについて記載しました。督促後には、延滞金が年利14.5%確定で来ます。年利14.5%確定で増えてくれる投資は無いのになぁ・・・と記事を書いていてもやもやしました😂
さて次回は、二つの記事を並行して作っていまして元警察官が教えるシリーズとして、こんなもの持っていたら捕まった!バーベキューオフ会とかされる方もいると思うので是非確認して欲しい内容です。
後、新しく脳筋社長が教えるシリーズをはじめる予定でして、サラリーマンや公務員でも使える節税で執筆予定となります。
今後の励みのため、是非いいね・ブックマーク・レビューなどして頂けると筆者は腹筋して喜びますので何卒宜しくお願い致しますッ!

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