- 投稿日:2024/10/26
- 更新日:2026/01/04
まずはじめに
はじめまして!脳筋社長と申します。前職は警察官で10年間ほどの勤務の中で交番、警備部門、交通、総務などを歴任してきた知識で少しでもリベの皆様のお役に立てればと思い、今回、執筆させて頂きました😊
今回は一般の有権者がしてしまうかもしれない選挙違反についてお話したいと思います。実は選挙対策本部に在籍して取り締まりなどもしていましたので情報漏洩にあたらないくらいでお話させて頂きますね。
少しでも選挙に興味を持っていただけたら幸いです。

選挙違反とはなんぞや?
選挙違反とは、公職選挙法に違反する行為のことです。これは選挙の公正さを損なう犯罪行為として扱われ、厳しく取り締まられています。
上記が選挙違反の概要で主に候補者やその秘書などが違反をした場合、話題に上がるかと思います。
しかし、支援者、あるいは特に支持政党のない人(ここでは一般人と呼称)が違反をした場合はどうなるのでしょうか?その辺の話もしていきたいと思います。
選挙違反の種類
まずは選挙違反の内容をさっと説明致します。
・買収罪
金銭や物品、接待などによって票を獲得したり、投票を誘導したりする行為です。実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。
・利害誘導罪
特定の有権者や団体に対して、金銭などの利害関係を利用して投票を誘導する行為です。
・選挙妨害罪
有権者や候補者への暴行、威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、虚偽情報の公表などが含まれます。
・投票に関する罪
詐欺的な方法での選挙人名簿への登録、投票所での虚偽宣言、投票の偽造や増減、投票への不当な干渉などが該当します。

罰則
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。さらに、選挙権・被選挙権の停止などの措置も取られます。
連座制
候補者の関係者が買収罪などを犯した場合は候補者本人が関係していなくても、当選無効や立候補制限などの事態になります。
一般の有権者がうっかりやってしまう違反
今回の本筋の有権者がうっかりやってしまうの選挙違反をここから紹介いたしますね。
インターネット上での違反
SNSでの不適切な投稿
高校生を含む18歳未満の人は、SNSなどを使った選挙運動ができません。例えば
特定の候補者を応援する投稿をすること
候補者のポスターや演説の様子を撮影してSNSに投稿すること
18歳以上の人でも、投票日当日にSNSで選挙に関する新たな投稿をすることは禁止されています。
これはXやインスタなどのITメディア媒体が発達しているのでついやってしまう違反の筆頭だと思います。政治に興味を持つのは素晴らしいことと思いますがこんな違反もあるんだなーと思って頂ければと思います😮
実際の行動の違反
なりすまし投票
例えば 友達や家族の代わりに投票所に行って投票などです。
投票の誘導や干渉
投票所で他の人に特定の候補者への投票を勧めたり、投票内容を聞こうとしたりすることは違法です。投票後にインタビューしているのはすでに投票が終わっているからされている訳ですね。
買収行為
例えば 友達に「~あげるからこの候補に投票して」とかSNSで「この候補者に投票してくれた人に~をあげますよ」と投稿するとかですね
ポスターを破る、いたずら書きなど
公職選挙法違反になり、調査などをしたことが実際にあります。子供のいたずら書きなんかも要注意です
ヤジ行為はどうなの?
実はこれは難しい問題だったりします。表現の自由との兼ね合いがありますが肉声で意見を言ったりするくらいでは検挙はされませんが拡声器で邪魔をしたり、選挙カーを追い回すなどは公職選挙法に抵触する可能性があります。 要は周りの人の聞く権利を妨害しないようにしようという所ですね。
実際の現場の裏事情
選挙は警察としては実は対応が難しいです。警察官に邪魔されたとか苦情になりかねないのであまり制服警察官は現場にいません。交通誘導など除く
しかし、見ていない訳では無く何かあった時にすぐ動けるよう、私服の人達が周りにいますので感情が高ぶって演説妨害とかに気を付けてくださいね。
終わりに
今回は選挙違反にまつわるお話をしましたっ特にSNSまわりは気を付けてくださいね~
今DVにまつわる記事とやる気爆上げの記事を執筆していますので興味が湧きましたら是非、また読んで頂けると嬉しいです。

元警察官が教えるシリーズ