- 投稿日:2025/07/22
- 更新日:2025/11/05
こんにちは、やどかりです🐚
今回のテーマは、Webライターになって初めて知った言葉、「引用」です。
「引用のルールをよくわからないまま使っている」
「結局どうすればいいんだよ」
この記事を整理してお伝えするまでは、私も正直ふわっとしてた…
なので、調べてみることに。せっかく調べたので、誰かの役に立てばとまとめてみました。
ここまで何となくやり過ごしてきた方は、この機会にぜひ覚えていってください!
(※この記事は個人の考察をまとめたものです)
1|引用の基本の型
ーー基本の型ーー
(ノウハウ図書館の「引用」の表示)
「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」
出典:〇〇
引用の基本は「原文を改変せず、そのまま表示し、出典を明示する」ことです。引用部分は「」などの方法で、自分の文章と区別します。
💡ポイント
● 原文を改変しないこと(一字一句変えてはいけない)
● 原文をそのまま表示すること(ハイライトや赤枠で強調するのもNG)
● 出典を明示すること
読者が出典情報(誰の、どの媒体の、いつの情報か)をすぐ確認できるように提示する必要があります。
2|引用するときのポイントと根拠
引用の原則は他人の著作権を侵さないことです。一方でルールを守れば著作者の許可なく使用してもよいと、著作権法に明記されています。
「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
出典:著作権法
ルールとされる公正な慣行や正当な範囲の主なポイントは以下のとおりです。
💡ポイント
● 引用部分を、明確に区別して表示していること
● 引用部分は、必要最小限であること
● 引用部分は、改変せずにそのまま使用していること
● 引用元を、正しく明示していること
引用(法第32条第1項)
①公表された著作物である
②公正な慣行に合致する(引用する「必然性」がある、引用部分が明確)、
③引用の目的上「正当な範囲内」である(引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確、引用される分量が必要最小限度)
④出所を明示する
出典:文化庁
ルールをしっかり押さえておけば、著作権を侵すことのない、公正な慣行に沿った引用が可能になります。
3|「引用」「抜粋」「参照」「参考」、「出典」の違い

引用(する)と似た言葉に、抜粋(する)、参照(する)、参考(する)があります。これらはすべて行為を指す言葉ですが、出典は行為ではなく情報源そのものを指すため、混同しないようにしましょう。
ーー言葉の定義ーー
【引用】 原文をそのまま掲載すること。出典表示必須。
【抜粋】 原文の一部を掲載すること。出典表示が望ましい。
【参照】 図表やデータをもとに記事を書くこと。出典表示必須。
【参考】 リサーチの過程で参考にすること。出典表示はマナー。
【出典】 引用、抜粋、参照、参考の元となった情報源そのもの。
「迷ったら出典を表示」を心がけておけば、著作権のトラブルを減らせます。読者に対しても誠実で、信頼される記事を届けることができるはずです。
4|まとめ:怖がらずに記事を書こう!
引用は難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントさえ押さえておけば怖くありません。
💡ポイント
● 引用部分を区別して表示する
● 原文を改変せずそのまま表示する
● 出典を明示する
この3点さえ守れば、大きな問題にはなりません。最低限のルールを身につけて、人の役に立つ記事を書くことに集中しましょう。
以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨️
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