- 投稿日:2024/09/09
- 更新日:2025/10/08

来月から医療費負担制度が改正され、みなさんの負担額が増える可能性があることはご存知でしょうか!?😱
2024年10月より、長期収載品の選定療養が開始となり医療費の負担額が増える可能性がありますので、定期的に先発品をもらっている方は注意が必要です。
今回の内容は、厚生労働省のホームページを参考にしています。
制度の概要
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
2024年10月より、長期収載品の選定療養が開始となり医薬品の負担額が増える可能性があります。
✔長期収載品とは、後発品(ジェネリック医薬品)の存在する先発品のことです。
✔選定療養とは、社会保険に加入している患者が、追加費用を負担することで、保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種のことです(現状では差額ベッド代などのいわゆる贅沢に当たるものが該当します)。🛏️
ポイント1:差額の4分の1負担増
上記の”特別の料金”とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを指します。後発医薬品が複数存在する場合は、価格が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に”特別の料金”として支払うことになります。
また”特別の料金”は課税対象であるため、消費税10%分が追加費用でかかります。
このようなイメージです。
ポイント2:医療上の必要がある場合は、例外となる
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金を払う必要はありません(追加負担はかかりません)。🙆🏻♂️
1️⃣患者が後発品を使用した際、副作用や先発品との間で治療効果に差異があったと医師が判断した場合
2️⃣学会が作成しているガイドラインで、先発品を使用している患者について後発品へ切り替えないことが推奨されている場合
発作がコントロールできている、てんかん患者などが該当します。
3️⃣流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発品の在庫がない場合
上記のような場合には追加負担は生じないことになります。
ただし、”使用感”や”味”などの薬の有効性に関係ない理由で先発品を希望する場合は”特別の料金”を負担する必要があります。
ポイント3:公費負担のない人も負担する必要が生じる
国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味などの好みから先発品を希望した場合、特別の料金を負担することになります。
現場で働いていると、
🙅🏻♀️「子どもは医療費がかからないから先発がいい!」
🙅🏻♀️「子どもの薬は、心配だから後発品は使いたくない!」
という親御さんも多々見受けられますが、このような親御さんも10月からは医療費負担が生じる可能性があります。
まとめ
今回の制度改正を受けて、国(厚生労働省)も、先発希望患者の後発使用誘導政策を本気で講じてきはじめた印象があります。
2021年度の医療費は約45兆円(2000年度の1.5倍)。来年には、団塊世代(1947〜1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となる、いわゆる2025年問題を迎えるに当たり、今後も医療費は増加し続けるのは確実視されています。
そのため今後も、”特別の料金”の負担割合増加(4分の1のところを2分の1にするなど)や、医療費負担割合増加(3割負担がベースのところを一律4割負担にする)の可能性があるので、健康に目を向けて健康資産を築いていき、貯める力や支出見直しをしていきましょう👍
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