- 投稿日:2024/10/14
- 更新日:2025/11/05
古物商許可申請の窓口
前提として、古物商許可の判断は、都道府県の公安委員会が行います。
窓口になるのは、営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。
古物商の許可申請でつまづく人が多いのは、窓口の警察署によって、要求される書類が異なる場合があるからだと思います。
この解説を読んでも解決しないことがあったら、申請する警察署で聞くのが確実です。
メルカリ販売に古物商許可は必要?
結論、
✅不用品販売であれば不要
✅新品のみ販売の場合は原則不要(新品でも個人から買って(仕入れて)売る場合は原則必要)
✅利益目的で中古品を仕入れして、反復継続して取引するなら必要
つまり、事業として販売するのであれば古物商許可が必要です。
古物商許可が必要な理由
そもそも古物商許可が必要な理由は、盗品が市場に流通しないようにするのが目的です。
中古品は盗品が紛れ込む可能性が高いため、許可制にすることで盗品が売買されにくいようにしています。
ですのでいったん個人の手に渡ったものは、たとえ新品であっても古物として扱われます。
法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
仕入先が個人のショップの場合は、いったん個人の手に渡ったものとして、法律上は古物として扱われる場合があるため、古物商許可は必要になります。
特にネットショップは個人でも出店できるところが多く、一見したところ個人かどうかわからないので、ネットで仕入れる場合は古物商許可はあったほうがいいと思います。
ただし、許可さえ取ればOKということではないので注意してください。
古物商許可を取得すると、古物営業法により義務が課されます。
大切なのは以下の3つの義務です。
・取引相手の確認義務
・不正品の申告義務
・帳簿等への記録義務
ここでは古物商許可の取得方法について書いているため、義務の詳細は省きます。
詳しく知りたければ、警察署で講習会も行われていますので、参加してみてください。
通常のメルカリでは古物商は不要?
通常のメルカリ販売では、古物商許可は不要と言われたという話も聞きますが、それは、メルカリでは事業者の利用を想定していないからです。※2025/10 規約改正でメルカリの事業利用が禁止されました。
事業利用にはメルカリShopsを使ってください。
申請手順
1.古物商許可の申請に必要な書類を揃える ※1
2.古物商許可の申請書を作成する ※2
3.警察署に古物商許可申請の予約をする ※3
4.警察署に古物許可申請書を提出する
5.古物商許可証の審査を受ける ※4
6.古物商許可証が交付される
※1 この先で必要書類について解説しますが、警察署によって必要書類が異なる場合があるので、事前に警察署に聞くと確実です。
※2 後から申請内容を確認できるよう、申請書のコピーを取っておくといいです。
※3 警察署によっては、古物商申請について知識のある人が不在だったりして、待たされることがあるようです。
許可申請する地域の警察署に電話で予約すると、待ち時間も少なくスムーズです。
(私は予約せずに行きましたが、ほとんど待たされることもなく申請できました。)
※4 許可申請から許可証の交付までは、1ヶ月半から2ヶ月かかる場合がありますので、余裕を持って申請しましょう。
必要書類
必要書類
・申請書
・住民票
・市町村長発行の身分証明書
・略歴書
・誓約書
・許可申請費用 19000円分の収入印紙(警察署で購入の場合は現金のみ)
ネット販売する場合には以下の書類も必要です
・URLの使用権限を疎明する資料 ※詳しくは後述します
原則、以上なのですが、賃貸物件の場合に「大家さんの使用承諾書」を求められるケースがあります。
詳しくは後述します。
⚫️申請書、略歴書、誓約書、URLの使用権限を疎明する資料は、お住まいの都道府県名と古物商で検索すると、ダウンロードできる場合が多いので、検索してみてください。
例えば神奈川県の場合はこちら。
PDFでダウンロードできますので、印刷して使用してください。
お住いの都道府県で調べても見つからなければ、警視庁の「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」から利用してください。
その場合、書類の宛名が「東京公安委員会」となっているものがありますので、東京でない場合は、「東京」のところを消しておきましょう。
また、警察署でも、申請書、略歴書、誓約書の3つはもらえることが多いようですので、近くに警察署がある場合はもらいに行って、申請の予約をしてもいいと思います♪
⚫️住民票は役所の窓口や出張所で発行。
マイナンバーがあればコンビニでも発行できます。
記載内容が選択できますが、本籍あり、マイナンバーなし、世帯主情報は不要でOKです。
⚫️市町村長発行の身分証明書は、証明を受けようとする人が、禁治産・準禁治産、後見登記及び破産宣告の通知を受けていないことの証明だそうです。
これは、本籍地での発行になりますが、遠い場合は郵送で発行可能だそうですので、詳しくは本籍地の役所へお問い合わせください。
(川崎市の場合は請求方法がこのように説明されています)
URLの使用権限を疎明する資料とは
古物の取引を行うホームページを開設したら、URLの登録が必要になります。
「URLの使用権限を疎明する資料」とは、その登録のための資料です。
スムーズに許可が欲しい場合はこの方法がオススメ!
スムーズに許可が欲しい場合は、
「ネット販売は考えていない。それ以外のルートで考えている」
で、申請するという手もあります。
初めからネットショップのURLを登録しようとすると、
・必要な資料がわからない
・ショップのプロフィール欄に本名の記載が要求された
などのケースがあり、手間取る方が多いようです。
許可が降りた後に、「ネットショップ販売の資料(URLの使用権限を疎明する資料)」を提出して、変更届を出すことができます。
許可が出てから変更した方がスムーズな印象ですので、サクッと許可を取りたい場合は「ネット販売なし」での許可申請もご検討ください。
メルカリShopsの場合
メルカリShopsの場合は、Shops開設の申込時に、
・「許認可等を要する業を行っている」という選択肢が出てきますので、ここで「いいえ」を選択します。
・ショップ開設申し込みの際、「ショップ説明」の欄などを利用して、「ショップ開設後に古物商許可証の申請を行う」旨を記載しておきます
数日後、審査完了メールが届いたら、
・本名
・ショップ名
・ショップURL
が記載されているか確認してください
その場合は、メールをプリントアウトして提出すればOKです。
記載がない場合は、Shopsに問い合わせて、古物商申請のために上記3点の情報をメールしてくださいと伝えると、送ってくれるそうです。
URLの届出に関する詳細⇒メルカリShops公式サイト
Amazonの場合
Amazonの場合は、テクニカルサポートに「古物商許可取得におけるURLの使用権限を疎明する資料」をお願いしたところ、発行できない旨の返答が来る場合があります。
申請先の警察署に伝えたところ、
(1)自分のショップのスクリーンショット(URLと名前が記載有)
(2)Amazon担当者が資料を発行できない旨の文章のスクリーンショット
以上2点でOKとのことでした。
※申請先の警察署に確認してください
ネットショップの場合
・プロバイダなどが発行したドメイン割当通知書等のコピー
・WHOIS検索の結果画面をプリントアウトしたもの(ドメインの権利者を検索できる。自分の名前が表示されたらプリントアウトして使用)
・自分のホームページとそのURLが分かる画面をプリントアウトしたもの
などが資料として使えます。
大家さんの使用承諾書は必要?
以前は賃貸物件の場合には、「大家さんの使用承諾書」が必要とされていましたが、今は原則不要となりました。
警視庁HPにも、以前は古物商許可申請時の添付書類として、使用承諾書が掲載されていましたが、今は削除されています。
原則、というのは、都道府県や警察署によっては、提出を求められる場合があるからです。
その意味を私なりに解釈すると、
「法的に必須ではないから、大家さんの使用承諾書がないと許可が出せないい訳ではないが、民事的にトラブルになる可能性はあるから、許可を取ってからにしてよ」
ということだと思います。
大家さんの使用承諾書が不要という意味も、
「法的に必須ではないから関知しないけど、トラブル防止のために使用承諾書はサインもらっておいた方がいいですよ」
ということみたいです。
以前は必要だったため、現場の知識がまだアップデートされていないということもあるかもしれません。
とはいえ、トラブル防止のために、サインはもらっておいたほうがいいとは思います。
大家さんへの相談の仕方として、
「古物営業の許可をください」
「販売の許可をください」
という感じで伝えると、大家さんは不安になってしまいます。
人が大勢出入りするのではないか?
トラブルになるのでは?
など。
ですので、なるべくかる〜く、ちょっとメルカリで売るだけなんで〜という感じでお願いしてみるのがオススメです。
このあたり、あいだに入る管理会社の人が話が通じると、うまく行きやすいのですが😅
⚠️バーチャルオフィスは古物商の登録には使えません
取扱品目について
古物商許可申請書では、自分が取り扱う品目を選択することになります。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品
4.自動車(それらの部品含む)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(それらの部品含む)
6.自転車類(それらの部品含む)
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品
12.書籍
13.金券類
幅広く扱う場合は、全部を選択したくなるかもしれませんが、スムーズに許可を得るには、なるべく少なくしておいた方がいいと思います。
よくわからずに多く選択したら、警察署で「実際に扱うものだけにしてください」といわれたり、細かく質問されたりして、修正したという話を聞いたことがあります。
取扱品目は、あとから変更届を出せば変更可能です。
以上、参考になれば幸いです!
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お読みいただき、ありがとうございました♪
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