- 投稿日:2024/10/14
- 更新日:2025/07/25
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古物商許可申請の窓口
前提として、古物商許可の判断は、都道府県の公安委員会が行います。
窓口になるのは、営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。
古物商の許可申請でつまづく人が多いのは、窓口の警察署によって、要求される書類が異なる場合があるからだと思います。
この解説を読んでも解決しないことがあったら、申請する警察署で聞くのが確実です。
メルカリ販売に古物商許可は必要?
結論、
✅不用品販売であれば不要
✅新品のみ販売の場合は原則不要(新品でも個人から買って(仕入れて)売る場合は原則必要)
✅利益目的で中古品を仕入れして、反復継続して取引するなら必要
です。
古物商許可が必要な理由
そもそも古物商許可が必要な理由は、盗品が市場に流通しないようにするのが目的です。
中古品は盗品が紛れ込む可能性が高いため、許可制にすることで盗品が売買されにくいようにしています。
ですのでいったん個人の手に渡ったものは、たとえ新品であっても古物として扱われます。

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