- 投稿日:2026/03/15
- 更新日:2026/03/21
はじめに ― 古物商の義務
古物商許可を取得すれば、自由に中古品販売ができるかというと、そうではありません。
古物商にはいくつかの義務があり、それらを守る必要があります。
この記事では、古物商の義務の一つである
「帳簿等の保存義務(古物台帳)」について簡単に解説します。
古物台帳とは
古物台帳とは、古物営業法に基づき、古物商が作成・保管することを義務付けられている帳簿です。
古物商が
・どこから仕入れたのか
・誰に販売したのか
といった取引内容を記録するためのものです。
この記録は、盗品の流通防止や取引の透明性を確保するために義務付けられています。
古物台帳への記載が必要な取引
古物台帳への記載が必要かどうかは、次の条件によって判断されます。
・古物の種類
・取引金額が1万円以上か、1万円未満か
・仕入れか、売却か
これらの条件によって、記載が必要かどうかが分かれます。
警視庁サイト
古物営業関係法令の解釈基準等について
古物台帳の記載事項
古物台帳には、主に次の内容を記載します。
・取引年月日
・古物の品目および数量
・古物の特徴
・取引相手の住所、氏名、職業、年齢
・取引相手の確認方法(例 運転免許証 番号〇〇〇〇〇〇)
メルカリ・ヤフオクなど、非対面取引の場合
メルカリやヤフオクなどの非対面取引では、実際には取引相手の本人確認が難しいと思われます。
そのため、非対面取引では、古物台帳の記載義務が免除される取引のみを行う方法も、安全な対応の一つです。
特に、メルカリやヤフオクを仕入先に考えている場合は注意が必要だと思いますので、前掲の表で古物台帳の記載義務の有無をチェックしてください。
非対面取引での本人確認については、以下のページも参考にしてください。→警視庁「非対面取引における確認の方法」
保存期間と保存方法
■ 保存期間
古物台帳は、最後に記載した日から3年間保存する義務があります。
■ 保存方法
保存方法に特別な形式の指定はありません。
次のような方法で保存できます。
・紙の帳簿(ノート・台帳など)
・パソコンや表計算ソフト(Excelなど)
・電子データ(クラウド保存など)
ただし、取引内容をいつでも確認できる状態で保存しておくことが必要です。
分からないことがあったら
「こういう場合はどうすればいいのか?」
という疑問が出てくることもあると思います。
あくまで個人的な考えですが、
古物台帳の義務がある理由を考えると理解しやすいと思います。
つまり、
・どこから仕入れたのか
・誰に販売したのか
この情報をできるだけ残すことが重要です。
なお、古物商の管轄は各都道府県の公安委員会が担当しており、地域によって同じ質問でも回答が異なることがあるようです。
そのため、最も確実なのは、ご自身の地域の警察署に相談することだと思います。
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